漫画・アニメ系の同人誌が成り立たないほど、同人誌の中
にはオリジナルのパロディ作品が多くを占めています。
理論的にはパロディは著作権侵害の可能性はありますが、
著作権侵害は親告罪であるため、著作権者が言い出さない
限り裁判にはならないのです。
著作権者の懐の広さがためされるところですね。しかし、最近、
著作権侵害を非親告罪にすることが検討されているという話も
あります。もちろん、著作権は悪質なコピー業者などからは守ら
ねばなりませんが、パロディは原作を愛するが故の行為である
場合が多く、これを受け入れる度量がほしいものです。
参考にした本:
マンガと著作権―パロディと引用と同人誌と (コミケット叢書)
タグ:著作権